東京都 情報公開条例解釈変更に対する意見

 東京都が、都を当事者とする訴訟記録を情報公開請求の対象外とする情報公開条例の解釈変更を、情報公開・個人情報保護審議会で検討しています。

 自治体も国も、自らを当事者とする訴訟記録は情報公開請求の対象としてきました。東京都はこれまでの条例の運用を変えようとしています。なぜなら、東京都が全部非公開とした判決文について争われている情報公開訴訟で、東京地裁・高裁と全面敗訴をしているからです。現在東京都が上告中ですが、このまま確定をすると訴訟記録(判決文)の非公開ができなくなるため、そもそも請求の対象から外してしまおうということです。

 これまで、訴訟記録は判決文も含めて情報の内容、性質に応じて部分公開とする解釈運用が多く見られますが、一方で、民訴法が訴訟記録について何人にも閲覧請求を認めていることから、これをもって公表情報として扱い全部公開としている自治体もあるなど、判断が分かれています。

 情報公開クリアリングハウスは、訴訟記録を情報公開請求の対象外とする解釈運用の変更に反対し、意見書を東京都情報公開・個人情報保護審議会あてに提出しました。

 東京都情報公開条例の解釈見直しに関する意見(9月21日)

 なお、東京都情報公開・個人情報保護審議会の関係議事録等は以下に掲載されています。

 第65回概要(平成27年9月7日開催)
 第65回議事録(平成27年9月7日開催)

 第66回概要(平成28年3月23日開催)
 第66回議事録(平成28年3月23日開催)

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