特定秘密保護法案概要に対する意見

 政府が行っている特定秘密保護法案概要に対して意見書を提出しました。意見の概要は以下の通りです。主要な内容は、「いちからわかる特定秘密保護法案-特定秘密保護法案は秘密のブラックホール?」で解説した内容をもとにしています。

 なお、意見書全文は以下に掲載しています。
 
 「特定秘密の保護に関する法律案に対する意見」(2013年9月17日)


【意見の概要】

1 本法案は、特定秘密の保護がないことによる国益や国民の安全が損なわれることを強調し、正当化をしている。しかし、一方で非公開・秘密と指定される文書に関わる政府の活動に関するアカウンタビリティの実施、知る権利の保障がまったく考慮されていない。

2-(1) 特定秘密として指定する範囲は、防衛、外交、防諜、テロ防止の分野の事項としているが、各分野について網羅的に定めており実質的な限定ではなく、また、指定にあたっての要件として「著しい支障」などとしているが、判断するのは行政機関の長である。また、特定秘密の要件に合致しない情報を特定秘密と指定した場合のペナルティもなく、監察・監査の仕組みも明らかではない。

2-(2) 特定秘密指定の有効期間を定めているが、自衛隊法に基づく防衛秘密は文書の保存期間の設定基準がなく、秘密の指定と保存期間の関係が不明であり、歴史的文書としての保存の仕組みも明らかではなく、特定秘密保護法案も同様の仕組みとなる可能性が高い。

2-(3) 特定秘密指定は、要件を欠くに至った場合には速やかに指定を解除するとされているが、秘密指定の期間、秘密指定の解除と文書保存期間満了、文書の廃棄との関係が不明である。秘密指定の解除がどう機能するのかが明らかではなく妥当性は判断できない。

3 刑事事件の捜査への特定秘密の提供については、警察・検察による証拠の独占につながる。また、特定秘密の漏えい等に対する刑事裁判では、外形立証により特定秘密の内容ではなく形式的要件を満たしているか否かで秘密の妥当性を判断することが想定されており、刑事事件における被告・被疑者の不利益のおそれがある。また、情報公開・個人情報保護審査会でのインカメラ審理で特定秘密を提示することができるとされているが、特定秘密の解除の勧告権などもなく、これをもって情報公開制度との関係や知る権利の保障との関係が正当化されるわけではない。

4 適性評価は、本人同意により実施するとされているが自由意思による選択ができるとは思えず、評価にあたって収集される情報は思想信条に関する情報が含まれ、目的外利用・提供を禁止しているが人員の選別に使われるおそれがある。また、適性評価に関して苦情への対応について述べているが、権利として不服を申し立てる仕組みすらない。さらに、人事評価と適性評価のラインが同じか否かも明らかではなく、妥当ではない。

5 特定秘密の漏えい等に対する罰則は、主観的な主張に基づく刑事罰適用も発生すると思われる内容であり、また刑事罰が適用された場合の訴訟では、特定秘密は外形立証をされるのみであり、実質的な判断を受けることができないと思われる。また、いわゆる正当な内部告発との関係も不明で重大な問題をはらんでいる。

6 拡張解釈の禁止に関する規定は、解釈運用の指針であって、特定秘密情報に関する知る権利の保障とアカウンタビリティを果たすための具体的な仕組みに欠ける。また、基本的人権の不当な侵害するようなことがあってはならないとしているものの、そもそもの基本的人権の概念そのものがこれまでと異なる概念で議論されており、これをもって法案が正当化されるものではない。

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